社会保険の扶養の加入時期についての質問です。失業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
初めて、社会保険の扶養の加入を考えています。今現在は、失業保険を支給中です。支給終了後に主人の保険の扶養に加入したいと考え始めています。私は、今年の三月で仕事の契約が満了となりました。一月から三月までの給与所得があります。失業保険を全額支給を受けた場合、年間所得が、103万円を越えてしまいます。この場合失業保険の金額は、所得には入らないのでしょうか?また、加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?失業保険の支給は、十月に終了します。再就職も考えていますが、職業的にまた、年齢的に厳しい状況です。悩んでいます。近くの日本年金機構は、詳しく説明を聞ける雰囲気ではない印象をうけました。どなたか、お分かりになる方、アドバイスをしていただけるとうれしいです。
初めて、社会保険の扶養の加入を考えています。今現在は、失業保険を支給中です。支給終了後に主人の保険の扶養に加入したいと考え始めています。私は、今年の三月で仕事の契約が満了となりました。一月から三月までの給与所得があります。失業保険を全額支給を受けた場合、年間所得が、103万円を越えてしまいます。この場合失業保険の金額は、所得には入らないのでしょうか?また、加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?失業保険の支給は、十月に終了します。再就職も考えていますが、職業的にまた、年齢的に厳しい状況です。悩んでいます。近くの日本年金機構は、詳しく説明を聞ける雰囲気ではない印象をうけました。どなたか、お分かりになる方、アドバイスをしていただけるとうれしいです。
社会保険の扶養と、税金上の扶養では全く意味が異なります。
>業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
旦那様の加入機関が一般的な全国けんぽ協会の場合として回答します。独自の健保組合の場合は、独自の規程等ありますのでそちらで確認して下さい。
社会保険の扶養条件としては、年間収入が130万円以下であることです。これは通勤手当(課税、非課税)など各種諸手当や年金、失業給付等全て含んだ収入額を指します。また、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)上限となっています。質問者様は失業保険が3612円/日以上支給されているのでしょう。(3612円未満であれば受給中も扶養になることは可能です)
よって、支給満了後、新たな就職先が見つからない場合は、旦那様の扶養になることは可能です。
>年間所得が、103万円を越えてしまいます。
つまり、社会保険の扶養においては103万円ではなく130万円で考えます。
社会保険の扶養はあくまで「見込み」で判断するので、つまり、受給終了後「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかで判断します。就職先が見つかっていなければ0円ということになります。過去の収入は全く関係ありません。
また、この、103万円とは社会保険ではなく、「所得税」における扶養の範囲の上限です。年間給与収入が103万円以下の場合は旦那様が「控除対象配偶者」として扶養の申告をすること(控除を受けること)が出来ます。また、質問者様の収入が103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが、段階的な金額を「配偶者特別控除」として申告出来ます。
税金においては、課税対象金額が対象なので、非課税通勤手当や、失業給付による収入は「非課税」扱いなので収入には含みません。
>加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?
保険の扶養は受給終了後すぐ加入可能です。(今、国保加入でしょうから保険料かかりますよね??第3号になれば保険料0円ですからその点ではお得です) また、所得税については満了後でも構いませんが、税金は年末調整の時期に既に提出している「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を旦那様の会社より一度配布されると思うので、その時に扶養として記入をすれば平成23年分の年末調整で旦那様は控除を受けることが可能です。1~3月の質問者様の収入により、控除対象配偶者なのか、配偶者特別控除対象なのか、或いは扶養に入れない条件なのか判断して下さい。(所得税の扶養は社会保険とは違って、見込みではなく結果で判断なので、実際にもらった金額で判断することになります)
>業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
旦那様の加入機関が一般的な全国けんぽ協会の場合として回答します。独自の健保組合の場合は、独自の規程等ありますのでそちらで確認して下さい。
社会保険の扶養条件としては、年間収入が130万円以下であることです。これは通勤手当(課税、非課税)など各種諸手当や年金、失業給付等全て含んだ収入額を指します。また、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)上限となっています。質問者様は失業保険が3612円/日以上支給されているのでしょう。(3612円未満であれば受給中も扶養になることは可能です)
よって、支給満了後、新たな就職先が見つからない場合は、旦那様の扶養になることは可能です。
>年間所得が、103万円を越えてしまいます。
つまり、社会保険の扶養においては103万円ではなく130万円で考えます。
社会保険の扶養はあくまで「見込み」で判断するので、つまり、受給終了後「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかで判断します。就職先が見つかっていなければ0円ということになります。過去の収入は全く関係ありません。
また、この、103万円とは社会保険ではなく、「所得税」における扶養の範囲の上限です。年間給与収入が103万円以下の場合は旦那様が「控除対象配偶者」として扶養の申告をすること(控除を受けること)が出来ます。また、質問者様の収入が103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが、段階的な金額を「配偶者特別控除」として申告出来ます。
税金においては、課税対象金額が対象なので、非課税通勤手当や、失業給付による収入は「非課税」扱いなので収入には含みません。
>加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?
保険の扶養は受給終了後すぐ加入可能です。(今、国保加入でしょうから保険料かかりますよね??第3号になれば保険料0円ですからその点ではお得です) また、所得税については満了後でも構いませんが、税金は年末調整の時期に既に提出している「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を旦那様の会社より一度配布されると思うので、その時に扶養として記入をすれば平成23年分の年末調整で旦那様は控除を受けることが可能です。1~3月の質問者様の収入により、控除対象配偶者なのか、配偶者特別控除対象なのか、或いは扶養に入れない条件なのか判断して下さい。(所得税の扶養は社会保険とは違って、見込みではなく結果で判断なので、実際にもらった金額で判断することになります)
税扶養について教えてください。
妻が今年会社を退職し、1月~退職までの収入が103万円以下でしたので、私の税扶養に入れようと思いますが、入れられるのでしょうか?
扶養に入れられた場合、退職~失業保険受給終了までの間に支払った国民年金や国民健康保険料は、私の年末調整で控除できるのですか?
また、そうした場合来年3月の確定申告に行く必要はあるのでしょうか?
素人な質問で申し訳けありませんが回答をいただけるとありがたいです。
妻が今年会社を退職し、1月~退職までの収入が103万円以下でしたので、私の税扶養に入れようと思いますが、入れられるのでしょうか?
扶養に入れられた場合、退職~失業保険受給終了までの間に支払った国民年金や国民健康保険料は、私の年末調整で控除できるのですか?
また、そうした場合来年3月の確定申告に行く必要はあるのでしょうか?
素人な質問で申し訳けありませんが回答をいただけるとありがたいです。
年間給与収入が103万円以下であれば、配偶者控除の対象になります。
あなたが奥さんの国民年金や国民健康保険を支払っていれば、控除対象になります。
来年の確定申告は、奥さんの年末調整ができませんので、奥さんの確定申告が必要です。
退職までに支払っている、源泉所得税は、全額還付されます。
あなたが奥さんの国民年金や国民健康保険を支払っていれば、控除対象になります。
来年の確定申告は、奥さんの年末調整ができませんので、奥さんの確定申告が必要です。
退職までに支払っている、源泉所得税は、全額還付されます。
パートで月に約14万円あった場合、差し引かれるのは「所得税」「住民税」「社会保険料」位かと思うのですが
この社会保険料の内訳の雇用保険だけ!ってのもOKですか。
これが主婦の場合、通常はご主人の扶養から外れると思うのですが、10年ほどそのままで勤めていたらしいです。
途中、所得税も差し引かれないこともあったとか・・・・なんかずさんですよね。
こんど退職するのですが、雇用保険をかけているので当然失業保険がでます。
ご主人は半年前に早期退職していて、現在は任意継続で保険を払っているとか。
今までもこの扶養に入っていますが、今後失業保険をもらっても扶養家族のままなのでしょうか。
この社会保険料の内訳の雇用保険だけ!ってのもOKですか。
これが主婦の場合、通常はご主人の扶養から外れると思うのですが、10年ほどそのままで勤めていたらしいです。
途中、所得税も差し引かれないこともあったとか・・・・なんかずさんですよね。
こんど退職するのですが、雇用保険をかけているので当然失業保険がでます。
ご主人は半年前に早期退職していて、現在は任意継続で保険を払っているとか。
今までもこの扶養に入っていますが、今後失業保険をもらっても扶養家族のままなのでしょうか。
質問者は、収入が130万円以上になったら“扶養”でなくなるので健康保険・厚生年金に加入するか国民健康保険・国民年金の保険料/税を払うことになる、という勘違いをしているようです。
健康保険・厚生年金に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数などによります。
収入は関係ありません。
ご主人の“扶養”の資格がなくなる収入だったとしても、奥さん自身が健康保険・厚生年金に加入する条件を満たしていないのなら、奥さんの勤め先には何の関係もないことです。
その時点で健保・厚生年金に加入させて保険料を天引きするわけではありません。
※逆に、健康保険・厚生年金に加入する条件を満たしているのなら、収入に関係なく加入させ、保険料を天引きしなければならない。
〉途中、所得税も差し引かれないこともあったとか・・・・
給与金額によっては引かれませんからね。
ひょっとして、質問者は「“扶養”だから税金がかからない。“扶養”でなくなるとかかる」という勘違いもしているのでしょうか?
税金の“扶養”かどうかと、本人に税金がかかるかどうかは別の話です。
※この分だと、質問者は「税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”とは別の制度で基準も別」ということもご存じないかな?
〉今後失業保険をもらっても扶養家族のままなのでしょうか。
健保の話なら、基本手当の日額によりますね。
それはご主人が届け出なければならない話だし、ばれたら遡って資格取り消しになって、保険が負担した医療費を返せ、という話になるだけのことだし。
健康保険・厚生年金に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数などによります。
収入は関係ありません。
ご主人の“扶養”の資格がなくなる収入だったとしても、奥さん自身が健康保険・厚生年金に加入する条件を満たしていないのなら、奥さんの勤め先には何の関係もないことです。
その時点で健保・厚生年金に加入させて保険料を天引きするわけではありません。
※逆に、健康保険・厚生年金に加入する条件を満たしているのなら、収入に関係なく加入させ、保険料を天引きしなければならない。
〉途中、所得税も差し引かれないこともあったとか・・・・
給与金額によっては引かれませんからね。
ひょっとして、質問者は「“扶養”だから税金がかからない。“扶養”でなくなるとかかる」という勘違いもしているのでしょうか?
税金の“扶養”かどうかと、本人に税金がかかるかどうかは別の話です。
※この分だと、質問者は「税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”とは別の制度で基準も別」ということもご存じないかな?
〉今後失業保険をもらっても扶養家族のままなのでしょうか。
健保の話なら、基本手当の日額によりますね。
それはご主人が届け出なければならない話だし、ばれたら遡って資格取り消しになって、保険が負担した医療費を返せ、という話になるだけのことだし。
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