失業保険でしつもんがあります。
残り40日を残した段階で再就職するとします。
例えば、25にちぶん、再就職手当てがもらえるとします

半年後、その会社をやめましま。

残りの15にちぶんの失業手当てを再開します。

そのときに、半年でやめた会社から、離職ひょうが届きました。

それをハロワにだしたら、その会社の失業保険はどうなるんですか?
誤解があります。
再就職手当は「残日数×基本日額×残日数に応じたパーセント」で計算します。
「25日分もらって15日残っている」という訳ではないんです。
手当を受給すると残日数は全て消化した扱いになります。
次の雇用保険はまた「イチから」になります。

「一切受給していない」で「一年以内の再就職」の場合は、前職での加入期間を次の加入期間にプラスすることも出来ますよ。
失業給付の受給用件でお伺いします。
四年間勤めた会社を五月十日付で退社し、一ヶ月間無職でした。この間は何も手続きしていません。 そして六月六日から派遣社員として働き始めました。
この派遣会社で働き雇用保険を六ヶ月払わないと、失業保険の基本手当ては受けられないのでしょうか? それとも以前の会社の雇用保険を払っていた期間は、一ヶ月あいてても通算してもらえるのでしょうか?
大丈夫です。1年以内であれば通算してもらえますよ♪
なお、6ヶ月以内で辞めた場合は前の会社の給与で失業給付の額は計算されます。
前の会社の離職票は大事に取っておいて下さいね。
失業保険について!離職票が届いてまだ手続きにハローワークに行かないまま、1ヶ月の短期のバイトが決まり、そこでは雇用保険に加入しました。
短期バイトを終了して手続きに行けば失業保険はもらえるの
でしょうか??
短期バイトを終了してからでなければ失業保険はもらえないのでしょうか?
短期でも一応雇用保険に加入してる状態にありますが、加入中は失業保険はもらえませんか?
できれば早急に教えてください。
お願いします。
失業給付はもらえますよ。

前職の離職票が12ヶ月以上あることを前提としてお話します。

今回の短期バイトでも雇用保険に加入しているということなので、短期バイトを離職する際に「雇用保険被保険者期間証明書」(以下、証明書)も一緒にもらってください。
この証明書とは、離職票とまったく同じ用紙でこの紙1枚では受給資格はないのですが、1ヶ月間短期バイトをしていて雇用保険を支払っていた証明になります。
バイト先で、離職する際に雇用保険の喪失手続きをするはずなのでそのときに発行してもらうことは可能だと思います。

で、失業保険の給付手続きに行く時は、前職の離職票と今回の短期バイトの証明書を一緒に提出すれば、
前職の雇用期間+短期バイトの雇用期間が、雇用保険の加入期間にないます。

雇用保険に加入しているときに失業保険はもらえません。
あくまで、離職したあとの仕事を探しているときにもらえる給付なので。
失業保険についてです。

勤めていた会社が少しの退職金を出して廃業し、現在まで失業保険を受け取っていましたが、来月よりアルバイトに出ることになりました。

11、12月の給与所得は月10万程度になりそうです。

私は現在専業主婦という立場ですが、主人の扶養には入っていません。

そこで伺いたいのは、
失業保険+退職金+アルバイト給与で140万以下なら扶養に入れるのか?
主人の確定申告の際、私の収入も必要らしいが、失業保険も加えた金額で出すのか?
私自身も確定申告が必要か?

の3点です。
主人の職場の総務に聞いてもよくわからないらしく…
詳しい方いらっしゃればお願いします!
>私は現在専業主婦という立場ですが、主人の扶養には入っていません。

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養がありそれぞれ別でごっちゃにしてはいけません。

>失業保険+退職金+アルバイト給与で140万以下なら扶養に入れるのか?

税金の扶養では失業給付は非課税なので無視してかまいません。
退職金はその金額と勤続年数によって異なります。
アルバイトの給与は当然カウントされます。

健康保険の扶養では失業給付もカウントされますが、それを受給した時期に扶養になれないということであって通算するものではなく、過去のことであれば関係ありません。
退職金のような一時金は通常はカウントされません。
給与については健康保険の扶養は一般には月額が108333円以下であれば夫の健康保険の扶養になり、保険料はなしで保険が適用されるものです(国民年金の第3号被保険者も同様)。
年間130万でありません、ですからよくある質問ですが「7月からパートで月額20万ですが、12月までは120万ですの年額130万に達しないので夫の健康保険の扶養でいられますね?」というのはもちろんNGになります、月額108333円を超えているからです。

>主人の確定申告の際、私の収入も必要らしいが、失業保険も加えた金額で出すのか?

確定申告にせよ年末調整にせよ税金の扶養ですから失業給付はカウントされず加えません。

>私自身も確定申告が必要か?

貴女自身は次の勤め先に前職の源泉徴収票を提出すれば年末調整をしてくれるはずなので確定申告は不要です。
失業保険についてお尋ね致します。

今年の6月末で6年3か月働いていた会社を自己都合で退社致しました。

7月の中旬ぐらいから短期のアルバイトを始めたんですが、基準を満たしていた為雇用保険に加入しました。
10月19日までの短期契約だっのですが、業務終了という会社の都合で10日早く退社ということになりました。
アルバイトの方の離職票も届いたので失業保険の申請をしようと思っています。前の会社の失業保険も頂いてない状態ですが、こういう場合はどのような申請になりますか?
回答よろしくおねがい致します。
おそらくですが、今回の場合「会社都合ではなく」「自己都合退職」に該当すると思います。

そもそも短期契約のアルバイトですから、業務終了予定はあらかじめ決められていたわけですよね?非労働者におけるセーフティネットの強化によって有期契約社員の失業給付範囲は広がりましたが、6カ月以上の雇用が始めから見込まれていたわけではなく、契約の更新等も始めからなかったので、自己都合退職という形になるでしょう。

業務終了も通常より10日早いというだけで、雇用側に不利益な事を与えたとまではいきません。

とはいえ、前職で雇用保険加入期間が6年あり、無職の期間もほぼ無く雇用保険加入でアルバイトをしていたので失業保険の申請そのものは可能です。ただ、申請してから受給まではおおよそ4カ月ほどかかります。

申請するための書類としては、

①離職票ー1、2

②雇用保険被保険者証

③求職申し込み書

④証明写真

⑤印鑑

⑥通帳

が必要となります。①・②は前職の会社から送られてきていると思います。送られてきていない場合は会社に伝えましょう。

その他詳しい事は最寄りのハローワークのHPなどで確認してください。
質問です!
働いた会社を一年立たないうちに自己都合で退職しました!
担当からは一年未満だから失業保険は3ヶ月後に貰えると言っていましたが、今の会社以外(前職)の離職票があるので、それ
を足すと一年以上あるので、失業保険はすぐ貰えるのですか?やはり3ヶ月後ですか?
担当の方は全くの認識不足ですね。
自己都合なら12ヶ月以上の期間が必要ですが、前職の退職から1年以内に現職に就職していれば前職の期間が通算されます。その結果で12ヶ月以上あれば受給可能です。この場合申請には2社の離職票が必要です。
また、自己都合退職であればハローワーク申請から7日間の待期期間後3ヶ月の給付制限がありますから受給まで3ヶ月半くらいはかかってしまいます。
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