失業保険を受給せずに次の仕事を始めたら、その分はどうなるんでしょうか?もう受け取れない(消滅してしまう?)のでしょうか?
仕事を辞めたのですが、受給しないまま次の仕事を始めようか悩んでします。受給期間は3ヶ月分なんですが、悩んでいる理由としては無職で失業保険で暮らしているより、働いた方がいいんじゃないかなぁ、精神的にも、ブランクを作らないためにも。と思っています。失業保険を受け取るとなると、これから3ヶ月は働かないんだよなぁ…とそれを少し不満に思っています。
今ある保険受給分を持ち越す(次働いて辞めた時に合わせてもらう)ことは可能なのでしょうか?
どうか教えて下さい。
まず、どこで再就職先を決めたかが、気になります。

ハローワークの紹介で仕事を決めたのなら、離職表提出から一ヶ月内なら再就職手当がもらえるはずなんですが…

それ以外なら…
該当しません…
もらえません。
派遣では会社都合はできないですか?
派遣で事務をしていましたが、会社の人員削減の為に
今月7月いっぱいで終了となってしまいました。
元々12月以降に大阪から沖縄へ引越しを考えていたので、
今回仕事を削減されたのをきっかけに
9月末に引越しをしようと決めました。
引越しの理由は、遠距離中の彼氏と
来年以降に結婚を考え始めた事です。

失業保険はもちろん会社都合でもらえると思っていたので、大阪で2ヶ月手当てをもらい、移転先の沖縄で最後の1ヶ月分の
手当てを貰うことは出来るかを派遣に問い合わせていました。

その返事が、
「会社が7月末で終わってしまうけど私の雇用先は派遣会社になるので、次の仕事を紹介する事になります。
だた、9月に引越しをされるのであれば長期で働くのは出来ないので、私の自己都合での退職になります。」

という返事でした。

全然納得いきません。
派遣の人はもしすぐに結婚するなら正当な理由として認められるけど、
まだ結婚しないなら派遣会社が私に仕事を紹介する義務があるとの事です。

元々は12月以降に引越しを考えていたのを前倒しにしたのは会社の人員削減があったからです。
ハローワークに行って相談してもやっぱりこの答えになってしまうんでしょうか??

どなたか返答よろしくお願いします。
派遣労働者は派遣会社の従業員です。

派遣先と派遣会社との派遣契約が終了しても、あなたと派遣会社との雇用契約(労働契約)は終了しません。派遣会社の従業員のままです。
従って、派遣会社は、次の派遣先を紹介する義務を負いますし、紹介できないのなら残り期間の賃金を払わなければなりません。

雇用契約(労働契約)が継続中に、あなたが「引っ越すから」という理由で契約を終了するのなら、それは「正当な理由のない自己都合」です。

〉元々は12月以降に引越しを考えていたのを前倒しにしたのは会社の人員削減があったからです。
質問者が、「自分は派遣先に所属するのではなく、派遣会社の従業員なのだ」ということを認識していなかっただけの話です。
「これで退職したことになる」と、あなたが勝手に思いこんだだけの話ですね。
失業保険について教えてください。
現在派遣社員として働いています。(約2年ほど勤務。雇用保険、社保加入)
この度妊娠いたしまして、一日を通して立っていることの多い現在の職では
身体
的に厳しく2月末で退職する事にしました。
その後3月から別の派遣会社で事務職へ転職する予定なのですが、
直ぐには保険にはいれない為3月から主人の扶養に入ろうと思っています。
事務職の方も6月末には出産の為に退職する予定です。

この場合、失業保険はいただけるのでしょうか?
また、いただける場合はどのタイミングでハローワークに行けばいいでしょうか?

よろしくお願い致します。
失業保険を受けるには
就職をする状態にあることが条件です。
妊娠や出産で就職できる状態で無いなら失業保険は受け付けられません

なので、六月の退職後に会社から離職票が届き次第ハローワークで延長の手続きをします。

そして就職出来る状態になったら初めて失業保険を受けられますよ。

でも1番の回答は
ハローワークに問い合わせするのが良いです。
私も以前失業保険や傷病手当や出産一時金やらで困ったとき、ネットで検索したり色々自分で調べましたが、1番の回答は直接問い合わせることでした。
担当の方の回答が間違えないです!
派遣(期間限定)での雇用保険について。
今の派遣先が今月末で終了になり、来月から別の派遣会社の紹介で、新しい仕事を始めます。

この仕事というのが、11月末までの<期間限定>なのですが、この場合、退職理由は、会社都合ですか?それとも自己都合?失業保険はすぐに貰えるのでしょうか?
(ちなみに、雇用保険には今の会社で6カ月間加入しています)
失業保険は失業した場合にしか給付されません。
来月から違う仕事に就くのなら失業ではありませんから無理です。(期間限定は関係ありません)
補足を見て
「特定理由離職者」という制度があります。
*期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新が無いことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての同意にいたらなかった場合に限る)
というものがあって、あなたが更新を希望しても会社が契約しないと言えば自己都合退職でも正当な理由がある自己都合退職という扱いを受けて会社都合退職と同じ3ヶ月の給付制限がなくて早く受給を受けられます。
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