失業保険について、ハロワが日曜休みなのでとり急ぎ質問です。
次の職に就いてしまったら過去の1か月ちょっとの離職期間分の保険金はいただけませんか?
私は今年の3月まで正社員として2年間働いていた会社を退職しました。
4月いっぱいまでは有給消化期間をいただき、在籍していました。
志望する業界の求人はないだろうとハロワには行かず、他のエージェントを通して就活していました。
最後の給与の振り込みも遅かったため、離職票も5月に届き、就活でバタバタでハロワには行けませんでした。
しかし、いざとなると1か月分の失業保険を受給できたらなと思うようになりました。

6月4日からまた再就職したのですが、もう次の職場に入ったら受給できないのでしょうか?
誠に勝手で無知で質問で申し訳ありません。お願いします。
他の回答にもありますが、失業状態であることが必須要件です。再就職すれば失業ではありませんから、要件に該当しません。
また、雇用保険の基本手当は、ハローワークで手続をして、ハローワークの定める求職活動を行い、認定を受けて初めて給付されます。
そう簡単にもらえるものではありません。

余談ですが、就職先で雇用保険に加入した場合は、前職での雇用保険加入歴と通算されます。(就職先へ雇用保険被保険者番号を届けていればの話です)
生活保護の停止はいつからでしょうか?
毎月1日が保護費受給日です。
来月中旬頃に初回の失業保険が振り込まれる予定なので(金額は初回のみ保護費より低い)、その後収入として申請することまではわかっているのですが、調整は3月分でなされるのか、それとも窓口か振込みで返金すればいいのかわかりません。
CWさんからは保護停止の話とかは一切なく「足りない分の支給になります」としか言われていませんが、3月中旬に受け取る失業保険は保護費より少し高くなるのでおそらく停止になるのでは?と勝手に思っています。それとも、停止ではなく超えた分の返還になるのでしょうか?とりとめのない文章で申しわけありませんが担当CWさんが本日お休みのためどなたかご存知の方、教えてください。
停止の場合もありますが、

>CWさんからは保護停止の話とかは一切なく
でしたら、
生活保護の停止はありません。
同時に受けられるはずですよ。


最低生活費を計算し3ヶ月分を超えるなら、保護申請は却下し、 その金でしばらく生活するよう伝える。
最低生活費の半月分なら『手持ち金』として保有を認める(収入認定はなし)。
最低生活費の半月分以上3か月分未満なら、半月分を除いた額を収入認定し、保護費を減額する。

それと、生活保護上での考えは「収入分保護費を減らす」のではなく
「最低生活費の賄えない部分を補足する」という考えになっています。
生活給付支援金について
アルバイトをしている友達が今度基金訓練を受け生活支援給付金を受給する予定なのですが、手続きをすべて終わった次の給料日に、アルバイトの給料明細で失業保険の保険料を1年分引かれていたそうなんですが、この場合どのようにすればよいのでしょうか?

また、いきなりだったことなどを理由に手続きをしないとどうなるのでしょうか?

ご解答お願いいたします。
週に20時間以上、月に14日以上働いている人は、たとえアルバイト社員であっても、雇用保険に加入させる義務が企業にはあります。

雇用保険に加入しているということは、就業している=失業者でない、ということですから、給付金を受けられないだけでなく、職業訓練そのものの受講資格が無いということになります。

職業訓練(基金訓練でも公共職業訓練でも)の目的はあくまで再就職であります。スキルアップは目的ではなく、手段にすぎません。再就職が目的ですから当然受講対象者は失業者となります。

雇用保険加入状況はハローワークで簡単にわかります。1年分遡って加入金を支払ったのなら、求職者登録をしようとする時にその履歴が判明しますので、ハローワークで受講のあっせんをしてくれません。


ただし、基金訓練の受講の前に現在のアルバイトをやめるのであれば失業者となりますので、公共職業訓練の方の受講対象者となります。

雇用保険失業給付の受給対象者となりますので、訓練・生活支援給付金は出ない代わりに、失業給付金をもらいながら職業訓練を受けることができる可能性があります。
雇用保険と社会保険の継続雇用の手続きについて教えてください。
現在雇用促進事業の補助を得て事務職に付きました。社員は私1人と非常勤の社長のみです。
補助の期間は6ヶ月未満なのですが、期間満了後、3ヶ月延長して低賃金のパートとして働いて
欲しいといわれています。
そこで、質問です。
雇用保険は継続しながら社会保険だけ喪失し主人の扶養に入る場合の事務手続きを教えてください。
(延長後失業保険をいただく為、雇用保険は何もいじらず、社会保険のみの喪失にしたいのですが・・・)

労災関係の事務は初めてなので、細かな情報をお願いします。
細かな情報と言ってもそんなに書くことはないのですが(^^;

普通に資格喪失届を出して、後は旦那様の会社に言うだけです。
収入の証明(130万未満)をしなければなりませんので、
雇用契約書を添付するくらいでしょうか。

健康保険組合によっては、計算方法の違い等により、
扶養に入れない可能性もあります。
「協会けんぽ」でしたらこの先1年間の収入で見ますので大丈夫だと思います。

まずは旦那様の会社に聞いてみて下さい。

回答になっていないですかね・・
具体的な質問を補足して頂ければ、お答えできると思いますが。。

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労災保険&雇用保険についても特にする事はないですよ。
保険料の申告の事でしたら、質問者様の給料が下がっただけで労働保険料の額が13万も変動しないでしょうし。

労災保険はですねえ、、保険料は全額会社負担ですし、
未払い賃金立替え事業や健康診断等もしておりますが、
ほとんどは労災事故が起った時くらいしか使いませんので
労働者としては会社が加入(本当は適用と言います)しているか?くらいを気にしておけば十分です。

雇用保険についてですが、
「労働者が合意の上での」期間満了退職の場合は基本手当(失業保険)をもらう為には、雇用保険の被保険者期間が12か月以上必要になります。
質問者様は今の会社で働く前1年以内に雇用保険に加入していたという事で宜しいのでしょうか。

基本手当の額は資格喪失日前6か月の賃金の平均を基に計算します。
個人的には被保険者期間が満たせるのでしたら、賃金が下がるまえに雇用保険も資格喪失してしまえば
基本手当は下がる前の賃金で計算されますのでよろしいかとは思います。
(補助の期間は6か月未満とのことですので、前の会社の賃金も絡んできますが)

後、書き忘れていましたが、基本手当も収入に入りますので、
1日当りの金額や健康保険組合によっては旦那様の扶養を外れなければならない場合もありますので、その点も含めて旦那様の会社に確認して下さい。
住民税の額について・・・9月4日付けで退職し、退職により普通徴収に切り替わったようで、請求書が届きました。その住民税の請求金額があまりにも高かったのでお聞きしたいのですが・・・・・
在職中は1ヶ月に13000円前後の住民税を給料から天引きされ支払っていました。で、普通徴収に切り替わって今回届いた請求額が10月31日が期限の3期分(年間で全4期)62300円・2月2日が期限の4期分61000円でした。ってことは3ヶ月分で約6万円支払うってことですよね?
今まで月1万ちょっとだったのが大分高くなっているのですが・・・・どういうことなのでしょうか?
ちなみに平成19年度の給料は税金等引かれる前で1月?3月は23万、4月以降28万円でした。その他20万ちょっとの賞与が2回ありました。

普通徴収は特別徴収(在職中)の時より金額が上がるのでしょうか?
昨年の収入からするとこの金額は妥当なのでしょうか?

今失業保険の受給中で、金銭的に厳しくなったのでとても困っております・・・。何かの間違えってことはないですよね・・・・・。
簡単に
13000と仮定して X 12だと 156,000

9月4日に退職とした場合
いつまで納付したのか微妙だが
8月分までであれば 3か月分 39,000

156,000-39,00=117,000

この金額を2回で納付するわけですので
約6万円

大体あっていますよ。
金額の誤差は、退職の1回分と毎月の100円単位金額

住民税は、年額計算ですので
残り2回で平均化された金額を請求されたのでしょう
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