33歳での就職・転職について
平成19年11月、勤務していた酒販店の子会社の飲食部門で居酒屋店長をしていました。
解雇予告通知をもらい会社都合で退職をしてその後、失業保険で平成20年3月まで失業保険で生活していました。
失業してからも、ハローワーク・転職サイト・求人広告で求職活動を行っていますが、15社ほど受けましたが書類選考・面接ですべて撃沈!状態です。今はアルバイトをしながら求職活動に励んでいます。
外食産業で12年間働き、店長経験もあり28店舗・7業態の店舗運営に従事してきました。外食産業に就職しようと思えば、なんとかできるのですが、今は業界大手の居酒屋でアルバイトしてますが、人手不足・売り上げ確保困難・長時間労働・・。
この業界から足を洗うか、違う仕事に一からやり直すか迷っています。
結婚を考えてる彼女もいます。同じ外食産業の方、転職活動経験者のみなさんの意見を聞きたく投稿させていただきました。
多くの方の意見をお聞きしたいので、よろしく願いします。
平成19年11月、勤務していた酒販店の子会社の飲食部門で居酒屋店長をしていました。
解雇予告通知をもらい会社都合で退職をしてその後、失業保険で平成20年3月まで失業保険で生活していました。
失業してからも、ハローワーク・転職サイト・求人広告で求職活動を行っていますが、15社ほど受けましたが書類選考・面接ですべて撃沈!状態です。今はアルバイトをしながら求職活動に励んでいます。
外食産業で12年間働き、店長経験もあり28店舗・7業態の店舗運営に従事してきました。外食産業に就職しようと思えば、なんとかできるのですが、今は業界大手の居酒屋でアルバイトしてますが、人手不足・売り上げ確保困難・長時間労働・・。
この業界から足を洗うか、違う仕事に一からやり直すか迷っています。
結婚を考えてる彼女もいます。同じ外食産業の方、転職活動経験者のみなさんの意見を聞きたく投稿させていただきました。
多くの方の意見をお聞きしたいので、よろしく願いします。
人によって評価基準が違うので何ともは言えませんが、この文面のPRだと、仕事選びの選択肢以前に、「補足に書いてある経験の人材がなぜ会社都合で退職なのか?」
とひっかかるかもしれません。
・これだけの人材を会社はなぜ退職させたのは不正、人間関係?
・もしかしたら、嘘のPRなのか?
と上記内容を思い浮かべる人もいるかもしれません。
・退職理由のPRを変えたほうが良いと思います。
会社都合であれば、「○○○○○○○○が困難になり責任を取り退職しました」もひとつだと思います。
一身上の都合であれば、「結婚を考えてる彼女がおり、彼女と一緒にいる時間を増やしたいため」もひとつだと思います。
○○○○○は困難理由です。
・経験PRも応募企業の業界、業種にある程度合わせ、又、絞ったほうが良いと思います。
PRを広げすぎるとつっこまれる内容が増え、話しの趣旨が変わる可能性が高いですし、これだけの人材を会社は退職させたのは不正があったのか?になるかもしれません。
退職理由、経験PRに違和感を無くすことで、仕事選びの選択肢が増えていくと思います。
とひっかかるかもしれません。
・これだけの人材を会社はなぜ退職させたのは不正、人間関係?
・もしかしたら、嘘のPRなのか?
と上記内容を思い浮かべる人もいるかもしれません。
・退職理由のPRを変えたほうが良いと思います。
会社都合であれば、「○○○○○○○○が困難になり責任を取り退職しました」もひとつだと思います。
一身上の都合であれば、「結婚を考えてる彼女がおり、彼女と一緒にいる時間を増やしたいため」もひとつだと思います。
○○○○○は困難理由です。
・経験PRも応募企業の業界、業種にある程度合わせ、又、絞ったほうが良いと思います。
PRを広げすぎるとつっこまれる内容が増え、話しの趣旨が変わる可能性が高いですし、これだけの人材を会社は退職させたのは不正があったのか?になるかもしれません。
退職理由、経験PRに違和感を無くすことで、仕事選びの選択肢が増えていくと思います。
失業保険の個別延長給付について。
会社都合で退職し、現在失業保険を頂いています。
一番最初の認定日に個別延長給付について個別に説明を受け、雇用保険受給資格者証に“初回認定時相談 個別延長給付について説明済み”と“○候”のハンコが押してあります。
その後、2回の認定日が過ぎ3月下旬に最後の認定日があります。
個別延長給付について説明を受けた時に、延長の対象になるのは求人に応募した実績が2回必要(所定給付日数が90日又は120日に該当する為)と言われ、“個別延長給付のご案内”という紙をもらいました。
2回目から3回目の認定日の間に引越しをして、管轄のハローワークが変更となりました。
“受給資格の係る離職日において45歳未満”という条件はクリアしていますが、引越しをして“雇用期間が不足する地域として指定された地域に住居する方”という条件に当てはまらないのではないか?と思っています。
他の方の質問で、個別延長給付の説明は最後の認定日にされると見ましたが、平成24年4月1日以降に変更があったのでしょうか?もしくは、ハローワークによってやり方が違うのでしょうか?前のハローワークでは、パソコンで求人閲覧するだけで求職活動したと認めてもらえるゆるい(?)ところでした。
前のハローワークで延長給付の対象と言われたのに、今のハローワークでは対象とならない場合はありますか?(もちろん、求人への応募回数をちゃんとやった場合です)
現在まで、認定日に不認定処分を受けた事はありません。
説明が下手で分かりづらいかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
会社都合で退職し、現在失業保険を頂いています。
一番最初の認定日に個別延長給付について個別に説明を受け、雇用保険受給資格者証に“初回認定時相談 個別延長給付について説明済み”と“○候”のハンコが押してあります。
その後、2回の認定日が過ぎ3月下旬に最後の認定日があります。
個別延長給付について説明を受けた時に、延長の対象になるのは求人に応募した実績が2回必要(所定給付日数が90日又は120日に該当する為)と言われ、“個別延長給付のご案内”という紙をもらいました。
2回目から3回目の認定日の間に引越しをして、管轄のハローワークが変更となりました。
“受給資格の係る離職日において45歳未満”という条件はクリアしていますが、引越しをして“雇用期間が不足する地域として指定された地域に住居する方”という条件に当てはまらないのではないか?と思っています。
他の方の質問で、個別延長給付の説明は最後の認定日にされると見ましたが、平成24年4月1日以降に変更があったのでしょうか?もしくは、ハローワークによってやり方が違うのでしょうか?前のハローワークでは、パソコンで求人閲覧するだけで求職活動したと認めてもらえるゆるい(?)ところでした。
前のハローワークで延長給付の対象と言われたのに、今のハローワークでは対象とならない場合はありますか?(もちろん、求人への応募回数をちゃんとやった場合です)
現在まで、認定日に不認定処分を受けた事はありません。
説明が下手で分かりづらいかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
その条件って「いずれか」って書いてません?
私が昨年貰った用紙にはいずれかという記載があったのですが・・・
また個別延長給付の「決定」は私の場合は最後の認定日でしたね。
決定すると雇用保険受給資格者証の写真の張ってある面の処理状況の欄に「個別延長支給決定」と印字されます。
それが印字されてない場合はまだ「決定」ではありません。
私が昨年貰った用紙にはいずれかという記載があったのですが・・・
また個別延長給付の「決定」は私の場合は最後の認定日でしたね。
決定すると雇用保険受給資格者証の写真の張ってある面の処理状況の欄に「個別延長支給決定」と印字されます。
それが印字されてない場合はまだ「決定」ではありません。
裁量労働制と失業保険の受給について
現在中小のSIerに勤めています。
2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)
現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。
昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?
次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。
この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。
この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
現在中小のSIerに勤めています。
2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)
現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。
昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?
次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。
この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。
この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
>この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。
>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。
されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。
>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。
>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。
裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
受給待機期間を免除できるでしょうか?
裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。
>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。
されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。
>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。
>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。
裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
長年勤めた会社を辞めて転職したのですが、転職した会社を一ヶ月足らずで辞めたら、前職がどんなに長年勤めていても失業保険など貰えませんよね?
意味がわかりづらい文章ですみませんが回答よろしくお願いします。m(__)m
意味がわかりづらい文章ですみませんが回答よろしくお願いします。m(__)m
大前提として前職でも現職でも雇用保険に加入していること。そして前職を退職後、失業保険を受給しておらず、退職日から1年以上雇用保険を支払っていない期間が無いことです。
1年以上雇用保険を支払っていないとそれまでの加入期間はリセットされてしまいます。そして現職の期間のみで失業保険の給付金額を計算することになるので、入社してから1か月、雇用保険加入期間も1か月であるならば失業保険を貰うことはできません。
貰える人は、前職を辞めてから1年以内に転職していて、今まで雇用保険を通算で1年以上支払っている人が受給することができるという事になります。
ちなみに、自分から退職した場合は”自己都合退社”となりますので、ハローワークに申請してから3か月間の待機期間(その間は失業保険を貰えません)があり、翌月の失業保険支給日から受給することができます。(実質4か月目からもらえる感じです。)
失業保険を貰うまでに相当な時間が掛かりますので、もし今の仕事を辞めたいならば辞める前に次の仕事を見つけた方が賢明です。
1年以上雇用保険を支払っていないとそれまでの加入期間はリセットされてしまいます。そして現職の期間のみで失業保険の給付金額を計算することになるので、入社してから1か月、雇用保険加入期間も1か月であるならば失業保険を貰うことはできません。
貰える人は、前職を辞めてから1年以内に転職していて、今まで雇用保険を通算で1年以上支払っている人が受給することができるという事になります。
ちなみに、自分から退職した場合は”自己都合退社”となりますので、ハローワークに申請してから3か月間の待機期間(その間は失業保険を貰えません)があり、翌月の失業保険支給日から受給することができます。(実質4か月目からもらえる感じです。)
失業保険を貰うまでに相当な時間が掛かりますので、もし今の仕事を辞めたいならば辞める前に次の仕事を見つけた方が賢明です。
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