失業保険の給付条件。
失業保険について不安な点があり、質問いたします。諸事情により退職することになりました。自主退職です。
雇用保険に入ってますが、下記の勤務実績、勤務予定で給付対象になるかお教えください。
昨年7月9日より勤務開始。1日7.5時間勤務で、10年7月の総労働時間は142時間。
以降、毎月の総労働時間の平均は175時間です。
今年7月末に退職予定、7月中に有給9日消化しようと考えています。
実際に給付を受ける、受けないは別として、給付対象になるのでしょうか?詳しい方、よろしくお願いします。
失業保険について不安な点があり、質問いたします。諸事情により退職することになりました。自主退職です。
雇用保険に入ってますが、下記の勤務実績、勤務予定で給付対象になるかお教えください。
昨年7月9日より勤務開始。1日7.5時間勤務で、10年7月の総労働時間は142時間。
以降、毎月の総労働時間の平均は175時間です。
今年7月末に退職予定、7月中に有給9日消化しようと考えています。
実際に給付を受ける、受けないは別として、給付対象になるのでしょうか?詳しい方、よろしくお願いします。
給付資格の条件。
12ヶ月以上の雇用保険加入期間。
7月8日で資格が出来ます。
あとは、月に11日以上の就業。
全く、問題ありません。
手続きに関することも書いておきます。
○前職に返すもの
・健康保険カード(健康保険を任意継続しない場合、下で説明)
○前職から受取るもの。
・年金手帳、雇用保険被保険者証(ご自分で保管している場合有り)
・退職日までの「源泉徴収票」
・離職票→失業保険を貰う場合
・健康保険資格喪失証明書→国民健康保険の手続きで使用
○次の会社に提出するもの
・源泉徴収票
・年金手帳、雇用保険被保険者証
12ヶ月以上の雇用保険加入期間。
7月8日で資格が出来ます。
あとは、月に11日以上の就業。
全く、問題ありません。
手続きに関することも書いておきます。
○前職に返すもの
・健康保険カード(健康保険を任意継続しない場合、下で説明)
○前職から受取るもの。
・年金手帳、雇用保険被保険者証(ご自分で保管している場合有り)
・退職日までの「源泉徴収票」
・離職票→失業保険を貰う場合
・健康保険資格喪失証明書→国民健康保険の手続きで使用
○次の会社に提出するもの
・源泉徴収票
・年金手帳、雇用保険被保険者証
扶養について
4月20日付けで会社を退職して 現在ハローワークで失業保険手続き済み 待機期間3か月なので8月27日が認定日です。120日支給があるので、今年中に支給が終わります。そこで 旦那の扶養に入ろうと思いのですが 扶養に入るには1月からで入れますか?国民保険と国民年金の支払い用紙が来て 年払いの方が多少お得なんですが 年払いと言うと来年3月までに分になってしまい、1月から扶養に入れるとダブってしまうかな~と思うのですが・・・扶養に入れば払わなくてもいいお金ですよね?
説明が下手ですみません。月払いにして行って 扶養に入ったら支払いを辞めればいいですか??
4月20日付けで会社を退職して 現在ハローワークで失業保険手続き済み 待機期間3か月なので8月27日が認定日です。120日支給があるので、今年中に支給が終わります。そこで 旦那の扶養に入ろうと思いのですが 扶養に入るには1月からで入れますか?国民保険と国民年金の支払い用紙が来て 年払いの方が多少お得なんですが 年払いと言うと来年3月までに分になってしまい、1月から扶養に入れるとダブってしまうかな~と思うのですが・・・扶養に入れば払わなくてもいいお金ですよね?
説明が下手ですみません。月払いにして行って 扶養に入ったら支払いを辞めればいいですか??
年払いで支払えば、多少の減額があるかと思いますが、国民年金などの処理が確実に行われている?少し疑問です。
還付にも、相当の日数がかかる可能性があります。
割引がなくても、月々での支払をお勧めします。
還付にも、相当の日数がかかる可能性があります。
割引がなくても、月々での支払をお勧めします。
失業保険終了→扶養に入る日について
3月7日まで失業保険受給していた為国民健康保険と国民年金を自分で払っていました。
社会保険のある就職先を探してたんですが、なかなか見つからない
為夫の扶養に入り扶養範囲内で働くことにしました。
扶養に入れる日は3月8日からになると思うんですが、扶養に入る事を決めたのが14日で9日に眼科に行って保険証を使ってしまいました。
夫の会社での扶養手続きは今からなのですが、この場合9日の医療費負担分は役場で返却するしか方法はないですか?
扶養に入る日をずらす事なんてできるんでしょうか?
3月7日まで失業保険受給していた為国民健康保険と国民年金を自分で払っていました。
社会保険のある就職先を探してたんですが、なかなか見つからない
為夫の扶養に入り扶養範囲内で働くことにしました。
扶養に入れる日は3月8日からになると思うんですが、扶養に入る事を決めたのが14日で9日に眼科に行って保険証を使ってしまいました。
夫の会社での扶養手続きは今からなのですが、この場合9日の医療費負担分は役場で返却するしか方法はないですか?
扶養に入る日をずらす事なんてできるんでしょうか?
健康保険の被扶養者の資格取得日は、申し出た日ではなく、実際に資格を満たした日です。(あまりにも資格を満たした日から申請日まで日付があいている場合は別)
3月8日から無収入であれば、資格取得日は3月8日です。
ご主人の会社で雇用保険受給資格者証の提示を求められませんでしたか。
被扶養者になるには何らかの証明書が必要ですから、雇用保険の受給が終了して被扶養者となる場合は、雇用保険を受け取るのが終わった日付の証明書(この場合雇用保険受給資格者証)の提示が必要になります。
そちらで3月7日に終了した事はわかりますから、3月8日から被扶養者となるわけです。
3月9日に国民健康保険の保険証で受診されたということでしょうか?
そうであれば、今月中に眼科に出向き、一旦10割負担で支払って下さい。
ご主人の健康保険に3月8日から加入できるにしろ、国保のままにしろ、後ほど決定した際に療養費支給申請をおこなえば7割還付を受けられます。
3月8日から無収入であれば、資格取得日は3月8日です。
ご主人の会社で雇用保険受給資格者証の提示を求められませんでしたか。
被扶養者になるには何らかの証明書が必要ですから、雇用保険の受給が終了して被扶養者となる場合は、雇用保険を受け取るのが終わった日付の証明書(この場合雇用保険受給資格者証)の提示が必要になります。
そちらで3月7日に終了した事はわかりますから、3月8日から被扶養者となるわけです。
3月9日に国民健康保険の保険証で受診されたということでしょうか?
そうであれば、今月中に眼科に出向き、一旦10割負担で支払って下さい。
ご主人の健康保険に3月8日から加入できるにしろ、国保のままにしろ、後ほど決定した際に療養費支給申請をおこなえば7割還付を受けられます。
失業保険受給中のバイトについて質問です。皆さんそれぞれ保険日当が違うと思いますが、範囲内でどんなバイトしてますか?週20Hとか日当以下の賃金とか制限があってなかなかバイトが選べません。
かといって保険だけでは皆さん、食べていけませんよね。
どうか具体的に教えてください。
かといって保険だけでは皆さん、食べていけませんよね。
どうか具体的に教えてください。
バイトを何をするか考えられるより仕事を探してください。
そのための失業保険ですよ。
生活は楽ではないと思いますが、国民年金や健康保険などについて免除や減額などを受けられる場合がありますので申請されることをお勧めします。
バイトは週20時間以内で土日の二日間やるというのが一番望ましいのでは。1日4時間以上働く場合は、金額の制限はなく、働いた日数分、繰り越されます。
やられる前に必ずハローワークにご確認ください。
そのための失業保険ですよ。
生活は楽ではないと思いますが、国民年金や健康保険などについて免除や減額などを受けられる場合がありますので申請されることをお勧めします。
バイトは週20時間以内で土日の二日間やるというのが一番望ましいのでは。1日4時間以上働く場合は、金額の制限はなく、働いた日数分、繰り越されます。
やられる前に必ずハローワークにご確認ください。
妊娠したため、2月末に退職しました。3/1から旦那の会社の社保の扶養に入れてもらいます(現在手続き中です)。
退職した会社から、24年分の源泉徴収票が送られてきました。摘要欄に「年調せず」と書いてあります。
無知でよくわからないのですが、この源泉徴収票は今年の年末調整時、旦那の会社へ提出すべきものなのでしょうか?私が今すべきことは特にないでしょうか?
ちなみに産後は、働くかどうか未定のため、とりあえず失業保険は受給延長する予定です。
退職した会社から、24年分の源泉徴収票が送られてきました。摘要欄に「年調せず」と書いてあります。
無知でよくわからないのですが、この源泉徴収票は今年の年末調整時、旦那の会社へ提出すべきものなのでしょうか?私が今すべきことは特にないでしょうか?
ちなみに産後は、働くかどうか未定のため、とりあえず失業保険は受給延長する予定です。
その源泉徴収票は、あなたが年内に再就職した場合には就職先に提出して、年末調整に加えてもらいます。
再就職しなかったら、来年になったら税務署で確定申告して「源泉徴収税額」を取り戻します。
旦那さんの会社に提出しても、何もしてくれません。
再就職しなかったら、来年になったら税務署で確定申告して「源泉徴収税額」を取り戻します。
旦那さんの会社に提出しても、何もしてくれません。
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